運営情報


運営 美肌研究所制作事務局 / King ranKingbox
住所福岡市中央区大名2-9-35
E-mailinfo@akicomp.net
※コンテンツ内容に関する制作会社の窓口
制作協力whitebox(調査・コンテンツ監修)
事業内容WEB制作
責任者安藤美和子


検索広告が「商標の検索結果に掲出されている」に関するお問い合わせはこちらをご確認ください。


本サイトの記載情報について


本サイトでは販売を行っておらず、情報提供を目的としています。本サイトは各企業と提携し、購入ページへのリンクを紹介しています。商品についてのお問い合わせは、各販売元まで直接お願いいたします。


商品紹介について

商品紹介や比較、ランキングの根拠は弊社メルマガ会員・WEB調査のアンケートによります。また、編集部で商品を実際に試して点数付けを行っています。調査結果として、上位評価となった商品企業と提携し、一部、第三者配信の各種アフィリエイトプログラムを利用しています。


商品紹介のスタンスについて、詳細は制作パートナーであるアンチエイジングの神様の運営者情報をご確認ください。


【調査方法】

・調査方法 :WEBアンケート
・調査エリア :全国
※詳細は、各種アンケートをご確認ください。


薬機法・健康増進法と表現について


サイト内で「化粧品」「健康食品」を取り上げています。その際、具体的な商品のリンクを掲載しておりますので、販売元と同等の基準で、薬機法・健康増進法に抵触しないメディア運営を行っています。


ただし、「肌をうるおす」「肌をひきしめる」など、化粧品の薬機法で認められた範囲の表現として、わかりやすいものもあれば、正誤判断が難しいものが多いのも現実としてございます。


判断が難しい表現について、薬事法管理者の有資格者を制作スタッフとするなど、様々な対応を行っています。そのほか、どのような対策を行っているか、制作パートナーのポリシーをご確認ください。


コンテンツの盗用・転載などトラブルについて


弊社と提携会社によって開発したコンテンツの盗用が発覚した場合、担当弁護士よりご連絡させていただきます。(そのほか、トラブルについても同様)制作パートナーの、転載・引用についてをご確認ください。


検索広告が「商標の検索結果に掲出されている」問い合わせについて


取引のない事業者様から、検索広告が「商標の検索結果に掲出されている」というお問い合わせを頂くことがございますので、検索エンジンの背景(google社に確認)・事務局の立場・権利の範囲を明記させていただきます。


前提として、自身で広告運用をしている方はご存知かと思うのですが、近年のgoogle広告の運用は自動拡張が基本となっており、β版の出稿メニューによっては検索結果の除外kwdの設定画面自体がない場合もございます。(事務局でも議論になったことがあり、google社に確認しました)


上記から、検索広告の除外kwdの設定がそもそも完全にできない場合もあるのですが、除外kwdの設定をしても広告学習のため除外kwdを自動で除外するという機能もあり、掲出面を出稿者が操作すること自体が難しくなってきています。


google社にこの背景を聞くと、いかなるkwdも掲出面の独占権をgoogleが認めていないのは前提として、googleは検索サービスの提供社としてkwdの検索結果で検索者を満足させることを最優先としているので、たとえそれが商標kwdの検索結果であっても特定の会社のLPに満足されていないシグナルがあれば、他社広告も出すというスタンスのようです。


※くわしくは、運用型広告の最新の改定情報(β版含む)や商標権の範囲 についてお調べください。


こちらを踏まえまして、事務局の立場を記させていただきます。


・事務局は他社商標キーワードを手動で入札しておらず、検索エンジンが自動で拡張配信している
・検索エンジンの拡張配信は、学習データを集めているものなので広告クリックされず非効率と判断されれば自然と配信されなくなる
・上記の理由から特定キーワードで広告表示されないためには、広告をクリックしないようにする。また、広告表示は個別最適化されるので、クリックした方にのみ入札強化して広告表示されている場合も多くある
・そもそも商標登録した文言について、検索結果を独占する権利はない
→ 商標キーワードは、広告文・ディスクリプション等に利用することは禁止されているが、配信面(商標キーワードの検索結果)について、商標登録の区分を超えて独占権が認められているものではなく、全ての人が自由に出稿することができる(弁護士・google社に法的ルール・プラットフォームルールを確認済で、google社の拡張配信で商標キーワードに掲出される背景)
・何人も特定文言の検索結果を独占使用する権利を有していないため、弊事務局で個別対応はしない(機能上できない場合がある)
・弊事務局で他社商標ワードを、広告文やディスクリプションに利用することはない


上記踏まえ、法令に則り検索エンジンなど各種プラットフォームと連携し広告掲出しております。弊事務局では商標侵害は行っておりませんが、万が一、商標権を侵害する出稿があると考えられる場合は、以下からgoogle経由で、権利者の本人確認や差し止めの申請が可能ですので、以下にご連絡をお願いいたします。
google商標侵害の申し立て


本件で事務局にご連絡を頂いても、権利者のご本人確認・正式代理人の確認・権利範囲の確認ができず、ご対応ができませんのでご了承ください。これは、検索エンジンが自動配信を拡張している背景に加え、身分を偽ったいたずら・嫌がらせ、または過度な要求に対応しきれないためです。(機能的にも完全除外はできなくなってきています)


過度な要求とは、例えば特定キーワードの掲載面の独占を要求されるような内容です。(繰り返しになりますが、ある区分の商標登録に検索結果の独占権は認められていないことを確認しています。また、上述のとおり完全に独占するような機能がございません。)


補足すると、1類〜45類まである商標区分の中で、同じ言葉を他者が区分違いで登録することは珍しくありません。ある区分について商標登録したからと言って、検索上のすべての該当フレーズを独占使用できないことは明らかです。


事務局はgoogle社のチームと連携し、google社のシステムで自動出稿しておりますので、疑問点は以下googleのお問い合わせ窓口にご連絡をお願いします。


google商標侵害の申し立て


上記で商標権の侵害か、商標権の権利を超えた要求であるか、の判断はgoogle社が行っており、正当な権利主張と認められればgoogleのシステムで出稿停止可能です。(特定キーワードの広告文・ディスクリプション利用などが該当し、弊事務局は権利侵害を行っておりません)
※商標権利の範囲については、弁護士・google社に確認が取れている上記の点線囲いの文章を参考にしてください。または、各社の顧問弁護士に判例をご確認ください。


本件のお問い合わせについて、個別に回答は行いません。上記で代えさせていただきますのでご了承ください。


法的にこれ以上の対応が必要(権利を超えた過度な要求で、弊社の業務妨害をする等)と考えられる場合につきましては、担当弁護士を通して個人と組織に対して厳正に対処させて頂きます。特に、商標権を誤認させるよう誘導し、不当な要求を繰り返す方には大変迷惑しておりますので、差出人・メール文面を弁護士と共有し、強要・業務妨害しようとする「個人」としての責任を追及いたします。


事務局は、法令遵守するとともにできる限り他者にご迷惑の掛からない運用をしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。


プロモーションのご相談について


弊社へのプロモーションのご相談は、メーカー様から直接ご連絡をいただければ幸いでございます。その後、必要に応じて提携代理店にご連絡を入れさせて頂きます。
※非常にたくさんのご相談を頂いておりますため、全てに返信できないこと予めご了承くださいませ。

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